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病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。 |
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療養のために仕事につけなかったとき
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。 |
3 |
連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、 支給されません。 |
4 |
給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。 |
傷病手当金 |
休業1日につき
[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給を始めた日から支給期間を通算して1年6ヵ月)支給されます。
出勤して給与が支給された等により、傷病手当金が全く支給されなかった期間を除いて、通算して支給されます。( 一部でも傷病手当金が支給される場合は支給期問に含まれます)
※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金付加金 |
休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の15%に相当する額が連続した6ヵ月間を限度として支給されます。 |
延長傷病手当金付加金 |
休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2に相当する額が法定の傷病手当金給付満了後1年6ヵ月間支給されます。 |
※延長傷病手当金付加金が支給される期間は、傷病手当金支給満了日の翌日から支給期間を通算して1年6ヵ月です。通算方法は「傷病手当金」と同様です。
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