健康づくり健康保険組合のご案内健康保険ガイドこんなとき届け出申請書一覧けんぽQ & A介護保険
健康保険の給付健康保険の資格給付・請求
病気やけがで仕事を休んだとき

 被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
 なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(平成25年10月から)


支給の条件

 支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

1 病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
2 療養のために仕事につけなかったとき
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
3 連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、 支給されません。
4 給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

  • 法定給付
傷病手当金 休業1日につき
[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2

※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給を始めた日から支給期間を通算して1年6ヵ月)支給されます。
出勤して給与が支給された等により、傷病手当金が全く支給されなかった期間を除いて、通算して支給されます。( 一部でも傷病手当金が支給される場合は支給期問に含まれます)
※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

  • 当組合の付加給付
傷病手当金付加金 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の15%に相当する額が連続した6ヵ月間を限度として支給されます。
延長傷病手当金付加金 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2に相当する額が法定の傷病手当金給付満了後1年6ヵ月間支給されます。

※延長傷病手当金付加金が支給される期間は、傷病手当金支給満了日の翌日から支給期間を通算して1年6ヵ月です。通算方法は「傷病手当金」と同様です。

関連ページはこちら

もっと詳しく

 
ジーエス・ユアサ健康保険組合