傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。この1年6ヵ月の支給期間は2022年1月から「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。したがって、具合がよくなって出勤し給与が支払われた等により、傷病手当金が全く支給されなかった期間を除いて通算して支給します。