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2025年10月31日
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(収入要件の変更)

令和7年度税制改正に伴い、2025年10月1日より、健康保険における「19歳以上23歳未満の方
(※被保険者の配偶者を除く)」の被扶養者認定に関する年間収入要件が以下の通り変更されます。

<変更内容>

対象者:被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方

改正前の収入要件:年間収入130万円未満

改正後の収入要件:年間収入150万円未満

適用開始日:2025年10月1日以降の扶養認定日

年齢判定基準:扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断

※民法の期間に関する規定を準用するため、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が
 加算されます。

 

<注意事項>

2025年10月1日以降に届出を行う場合でも、認定日が2025年9月30日以前である場合は、
従来の「年間収入130万円未満」の基準が適用されます。

年間収入要件以外の認定基準(同居・別居時の収入比較等)については、従来通りの取り扱い
なります。

一時的に収入が150万円を超える場合でも、「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく事業主証明が
ある場合は、扶養認定が継続される可能性があります。

ご参考→ お知らせ一覧│ジーエス・ユアサ健康保険組合

 

<よくある質問>

Qなぜ19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について年間収入の要件を変更するのですか。

 また、なぜ配偶者は今回の変更の対象にならないのですか。

A令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、

 19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が
 行われることとなりました。

 これを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者
 (被保険者の配偶者を除く)の被扶養者認定の要件の見直しが行われました。

 なお配偶者とは、健康保険法等における取り扱いと同様、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の
 事情にある者を含みます。

 

Q学生であるとこは要件ではないですか。

A令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。あくまでも

 年齢によって判断します。


Q年齢はいつの時点の年齢で判断されるのですか。

その年の12月31日時点の年齢で判断します。

 申請時点または資格確認調査時点で18歳であっても、その年の12月31日までに19歳になる場合は
 年間収入150万円未満、申請時点または資格確認調査時点で22歳であっても、その年の12月31日
 までに23歳になる場合は年間収入130万円未満が収入要件となります。

 ※民法の期間に関する規定を準用するため、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が
  加算されます。

 

Q年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判断
 するのですか。

健康保険の年間収入の考え方は、税法上の取り扱いとは異なります。

 認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから今後1年間の収入を見込む
 ことと
なります。

 
 
ジーエス・ユアサ健康保険組合