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2024年01月29日
年収の壁・支援強化パッケージ(年収130万円の壁)対応について

令和5年9月27日厚労省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、令和5年10月20日に具体的な
取り扱いとしてQ&Aが示されましたのでお知らせいたします。

概要
  ・繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明
   することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組み。

対象者
  ・人手不足(※1)による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動によって、年収130万円(※2)を
   超過する方
  ・雇用契約上では、収入見込みが扶養基準額内におさまる方(※3)
  ・自営業、フリーランスの方は対象外
    ※1 従業員の退職・休職、受注の好調、突発的な大口案件など
    ※2 60歳以上または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
       である場合は年収180万円
    ※3 基本給が上がった場合など、恒常的に収入基準額を超過する場合は特例措置の対象外です。

適用期間
  ・令和5年10月20日以降の被扶養者承認申請時および被扶養者資格確認調査(※4※5)での収入
   確認について、連続2回までは引き続き扶養に入り続けることが可能となります。ただし、
   収入以外のその他の要件を満たしていないことにより、被扶養者に該当しなくなることがあります。
    ※4 令和5年10月20日前の被扶養者承認申請および被扶養者資格確認調査に係る確認については
       遡及しません(添付Q&AのQ1-4参照)
    ※5 令和5年度の被扶養者資格確認調査は令和5年10月6日に終了しました

例)
  新たに被扶養者承認申請をされる方
   1回目:被扶養者承認申請時の収入確認
   2回目:令和6年度の被扶養者資格確認調査での収入確認

  令和5年10月20日時点で被扶養者となっている方
   1回目:令和6年度の被扶養者資格確認調査での収入確認
   2回目:令和7年度の被扶養者資格確認調査での収入確認


 上記に該当する方は、被扶養者認定及び被扶養者資格確認調査において対象者の収入を確認する際に、
 「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」および、雇用契約書
 等の写し(所定労働時間・時給単価等の明記があるもの)をあわせてご提出いただくことになります。

事業主証明の提出時期
 ・すでに被扶養者となっている方で該当する場合は次回の検認時に提出
 ・新たに被扶養者承認申請をする方で該当する場合は申請時に提出

 

年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 
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