令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が、以下の通り決定しましたのでお知らせします。 標準報酬月額の上限・・・470,000円 (変更なし)適用年月日:令和6年4月1日 任意継続の詳細はこちら→引き続き健康保険に加入したいとき│ジーエス・ユアサ健康保険組合 (gsyuasa-kenpo.or.jp)