健康づくり健康保険組合のご案内健康保険ガイドこんなとき届け出申請書一覧けんぽQ & A介護保険
健康保険の給付健康保険の資格給付・請求
在宅医療が受けられるとき

 在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者も家族訪問看護療養費として7割(義務教育就学前は8割)が支給されます。

利用方法

 患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。

  • 法定給付
  区 分 健康保険の給付 自己負担
訪問看護療養費 本 人 かかった費用の7割を給付 かかった費用の3割を自己負担
家族訪問
看護療養費
家 族 かかった費用の7割を給付(義務教育就学前は8割) かかった費用の3割を自己負担(義務教育就学前は2割)

※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。

※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

もっと詳しく

 
ジーエス・ユアサ健康保険組合