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2021年08月03日
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例のお知らせ

 

令和3年6月4日厚生労働省より、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入について、健康保険の被扶養者の収入確認の際には、収入に算定しない臨時的な特例が通知されましたのでお知らせします。

 

特例の内容
   ・新型コロナウィルスワクチン接種業務に従事したことによる医療職の給与収入については、収入に算定し

    ない取扱いとなります。

対象者
   ・新型コロナウィルスワクチン接種業務(※1)に従事する医療職(※2) 
     ※1  ワクチンの注射、予診(サポートも含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等
     ※2 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、診療放射線技師

       臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士

対象期間
     ・令和3年4月から令和4年9月末までの就労分の賃金 
     (※令和3年12月7日 厚労省通知により令和4年9月末まで延長)

  上記に該当する方は、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認(被扶養者確認調査)において対象者の収入を確認する際、ワクチン接種業務を行う事業者・医療機関等に証明を受けた「新型コロナウィルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」をご提出いただくことになります。ワクチン接種業務に従事したことが明らかにできる書類等は大切に保管してください。また状況により雇用契約書等をご提出いただく場合もあります。

 

参考リンク(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html 

 

 
ジーエス・ユアサ健康保険組合