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2025年11月28日
有効期限経過後の「健康保険証」と『マイナ保険証』に関するお知らせ

ジーエス・ユアサ健康保険組合 被保険者 各位

                                              ジーエス・ユアサ健康保険組合

                                                   理事長 樋口 健志

 

         有効期限経過後の「健康保険証」と『マイナ保険証』に関するお知らせ

 

平素より当健保組合の事業運営に格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

以前からお知らせしておりますとおり、令和7年12月2日以降「健康保険証」が完全廃止され、今後、医療機関

等を受診する際の保険資格の確認は、原則『マイナ保険証』(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)

で行うことになります。

現在、お手元にある「健康保険証」は有効期限(令和7年12月1日)経過後使用できなくなります。

特に回収はいたしませんので、ご自身で適切に処分いただきますようお願いします。

※個人情報が記載されておりますので、廃棄方法にご注意ください。

 

また、マイナンバーカードにはカード本体とICチップに記録された電子証明書それぞれに下記の有効期限が

設けられています。

 

【マイナンバーカードの有効期限】 

  発行日から10回目の誕生日まで (発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日まで)


【電子証明書の有効期限】 

  年齢にかかわらず発行日から5回目の誕生日までとなっています。 ※カード表面に記載

 

マイナンバーカード、電子証明書は有効期限が3ヶ月未満になると更新手続きが可能になります。

有効期限を迎える方には有効期限の2~3ヶ月前に「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」が

届きます。

通知書が届きましたら、速やかにお手続きいただくようお願いします。

 ※マイナンバーカードは有効期限が切れると本人確認書類としての利用ができなくなります。

  なお、電子証明書の有効期限が切れた場合でも、期限切れから3ヶ月間は『マイナ保険証』としての

  利用は可能です。

  ただし、診療情報・薬剤情報等の提供を受けることは有効期限到来とともにできなくなります。

 

                                                     以 上

 

 
ジーエス・ユアサ健康保険組合