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2025年10月23日
【重要】 令和7年12月2日以降「健康保険証」完全廃止に関するお知らせ

 

令和7年10月23日

ジーエス・ユアサ健康保険組合 加入者 各位

 

ジーエス・ユアサ健康保険組合

理事長 樋口 健志

 

【重要】 令和7年12月2日以降「健康保険証」完全廃止に関するお知らせ

 

平素より当健保組合の事業運営に格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

以前からお知らせしておりますとおり、令和7年12月2日以降「健康保険証」が完全廃止され、今後、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則『マイナ保険証』(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)で行うことになります。

現在、お手元にある「健康保険証」は有効期限以降使用できなくなりますので、まだ『マイナ保険証』の利用登録をされていない方は、お手続きいただくようお願いします。

ただし、厚生労働省からの通達に基づき、『マイナ保険証』の利用登録が確認できていない方へは「保険証」代わりに使える【資格確認書】を各加入被保険者世帯ごとに交付対象者分のみを送付します。

 

 

1.  お手元にある「健康保険証」の取扱い

 令和7年12月1日の有効期限で使用できなくなります。

 特に回収はいたしませんので、ご自身で適切な処分のほどよろしくお願いします。

 ※個人情報が記載されておりますので、廃棄方法にご注意ください。

 

2.【資格確認書】交付(送付)対象者

 令和7年10月10日時点における加入者(被保険者及び被扶養者)でマイナ保険証の利用登録確認が

 できていない方

 ※資格取得日が9月30日までの方が対象であり、10月1日以降の方は今回の送付対象外となります。

 

3.送付方法

  在職中の方・・・各加入被保険者世帯ごとに封入・封緘の上、各所属長あて送付

  ※お休みされている方については、所属よりご本人宛送付・ご案内をお願いしています。

  ※海外駐在員及びその被扶養者についての送付方法は別途ご案内しています。

 任意継続被保険者の方・・・各加入被保険者世帯ごとに封入・封緘の上、ご自宅に郵送

  

4.送付時期

  令和7年11月中旬より、順次発送予定

 

5.留意事項

 ※【資格確認書】の内容に誤りがある場合は、当健保組合までご連絡ください。

 ※【資格確認書】はすべての方に交付されるものではありません。

 今回送付されていない方は『マイナ保険証』の利用登録が確認されている方となります。

 

6.詳細説明・関連サイト

 ※資格確認書について

 資格確認書について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 ※よくある質問

 マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 ※マイナンバーカードの申請、マイナ保険証利用方法について

 マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 ※マイナ保険証のメリットについて

 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 ※海外駐在員の申請について

 海外在住者でも申請できますか? – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

 

7.問い合わせ先

  ジーエス・ユアサ健康保険組合(GSYUASAkenkohokenkumiai@jp.gs-yuasa.com

 

以 上

 

 
ジーエス・ユアサ健康保険組合