2024年10月03日
- 短時間労働者の社会保険の適用拡大について
令和6年10月1日から社会保険(健康保険・厚生年金)の適用要件基準が変更されます。
パート等の非正規労働者の方も、一定の条件を満たしていれば、勤務先で社会保険の資格を取得する事になります。
現在、収入が基準内であり当組合の被扶養者として認定されている方であっても、勤務先で健康保険の資格を取得し、被保険者となった場合は、被扶養者の廃止手続きを行ってください。
被扶養者廃止届
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届け出・申請書一覧│ジーエス・ユアサ健康保険組合 (gsyuasa-kenpo.or.jp)
〔社会保険の適用基準〕
改正前
週20時間以上、月額賃金8.8万円(年収106万円)以上、勤務期間2ヶ月超の全てを満たした場合。
※ただし、学生は適用除外、従業員101人以上の事業者が対象。
改正後
週20時間以上、月額賃金8.8万円(年収106万円)以上、勤務期間2ヶ月超の全てを満たした場合。
※ただし、学生は適用除外、従業員51人以上の事業者が対象。
詳しくはこちら
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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)