- 【重要】 健康保険証に関するお知らせ ~①「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」及び②「保険証有効期限シール」の送付について~
ジーエス・ユアサ健康保険組合 加入者 各位
GY人事部
ジーエス・ユアサ健康保険組合
平素より当健保組合の事業運営に格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和6年12月2日より健康保険証の廃止に伴い、今後、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則
マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)で行う仕組みとなります。
このため、厚生労働省からの通達に基づき、各加入被保険者世帯ごとに、「資格情報のお知らせ」等お送りいたします。
大変重要なお知らせとなりますので、内容のご確認をお願い申し上げます。
記
1.送付対象者
令和6年8月21日時点における加入者(被保険者及び被扶養者)
※健康保険証の交付日が8月21日までの方が対象。
交付日が8月22日以降の方は今回の送付対象外となりますので、別途後日ご案内いたします。
2.送付方法
各加入被保険者世帯ごとに封入・封緘の上、各所属経由で送付
※お休みされている方については、所属よりご本人宛送付・ご案内をお願いいたします。
※海外駐在員及びその被扶養者については別途ご案内いたします。
※既に退職済の方が含まれておりましたら、当健保組合までご返送をお願いします。
3.送付時期
令和6年9月中旬より、順次発送予定
4.送付物
① 「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」
この「資格情報のお知らせ」は当健保組合で登録している資格情報(個人番号の下4桁を含む)をお知らせし、
ご自身で情報の正確性を確認いただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを
目的としています。
※当健保組合が個人番号を取得できていない方は、お知らせ文書の発行ができないため、今回送付しておりません。早急に事業主(給与G)を通じて個人番号の提出をお願いします。
② 「保険証有効期限シール」
令和6年12月2日以降の健康保険証廃止後、経過措置期間として令和7年12月1日まで、引き続き健康
保険証は使用可能ですが、当健保組合の既存の健康保険証有効期限は令和7年3月31日となっております。
経過措置期間(令和7年12月1日)まで引き続き使用可能とするため、「保険証有効期限シール」を世帯人数分
同封します。
③ 「加入者のみなさまへ」(リーフレット)
④ 「保険証有効期限シール」の送付について
5.留意事項
※「資格情報のお知らせ」内容に誤りがある場合は、当健保組合までご連絡ください。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することができませんのでご注意ください。
※今後の健康保険証に関わる新たな情報があり次第、随時お知らせいたします。
6.詳細説明サイト
※マイナンバーカードの申請、マイナ保険証利用方法について
マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
※マイナ保険証のメリットについて
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
※海外駐在員の申請について
海外在住者でも申請できますか? – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
※よくある質問
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
7.問い合わせ先
ジーエス・ユアサ健康保険組合
以上