健康づくり健康保険組合のご案内健康保険ガイドこんなとき届け出申請書一覧けんぽQ & A介護保険
お知らせ
 
トップページ > お知らせ一覧 > 延長傷病手当金付加金の支給期間が通算化されます(令和4年4月1日~)
2022年04月20日
延長傷病手当金付加金の支給期間が通算化されます(令和4年4月1日~)

これまで延長傷病手当金付加金の支給期間は、傷病手当金の支給満了日の翌日から
起算して1年6か月を限度としていましたが、令和4年4月4日からは傷病手当金の
支給満了日の翌日から通算して1年6か月が限度となります。

<延長傷病手当金付加金>
傷病手当の法廷給付期間満了後、労務に服すことができない期間中、
傷病手当金の支給満了日の翌日から通算して1年6か月を限度として、
1日につき、傷病手当金の最低基礎となった標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。

 
ジーエス・ユアサ健康保険組合