整骨院・接骨院では、健康保険が使えない場合があります。 整骨院、接骨院の柔道整復師は医師ではありませんので、たとえ看板や広告に「各種保険取扱」と書かれていても、健康保険が使えるケースはごく限られています。以下の説明をお読みいただき、正しい知識を持って適切な受診をお願いします。
健康保険組合から施術内容について、お尋ねすることがあります
柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない治療の請求など、不適切な請求も一部に見受けられます。 そこで、適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、健康保険組合から電話または文書等で負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。 そのため、施術の記録(負傷部位、治療日、治療内容等)や、領収証を保管していただき、健康保険組合から照会がありましたならお答いただきますようお願いします。
鍼灸院も健康保険でかかるときには、 一定の条件を満たしていなければなりません
医師がその施術の必要性を認めた場合に限り、健康保険を使って施術を受けることができます。その際、医師の同意書または診断書が必要となります。具体的には下記のような病気や症状が、健康保険の対象となります。 ※初診日から3カ月を経過した時点でさらに施術を受ける場合は、再度、医師の同意が必要になります。
医療機関と同時にかかることはできません
整骨院の場合と同様に、鍼灸院についても、同一の負傷について、同期間に医師の治療と鍼灸師の施術を重複して受けた場合、原則として鍼灸師の施術は全額自己負担になります。 なお、マッサージについては、この限りではありませんが、施術が長引く場合は、定期的に医師の診断および同意が必要になります。