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自動車事故にあったとき

健康保険組合に届け出を

 自動車事故やけんかなど、他人(第三者)の行為により起ったケガや病気の治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額(10割)を加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
 ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。
 そこで、とりあえず必要な治療費の7割は健康保険組合が一時立て替えることができます。つまり、被害者となった人は、健康保険で治療を受けることができるわけです。
 健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、一時立て替えている治療費(7割分)を請求することになります。そのために、自動車事故などによるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
 なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に必ず健康保険組合に相談してください。健康保険組合に相談なく示談した場合、示談内容によっては、健康保険組合からの給付が受けられなくなる場合があります。

  • 自動車事故にあったら
1. できるだけ冷静に 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
2. 加害者を確認 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。
3. 警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
4. 健保組合へ連絡 健康保険で治療を受けたときは、できるだけすみやかに健保組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。
5. 示談は慎重に 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。

  • 第三者行為による傷病(例)
1 第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ(本人の過失が多い場合でも適用)
2 事故車に同乗していて受けたケガ(運転者が親族であっても適用)
3 暴力行為、犯罪行為により受けたケガ(殴打、ひったくり等)
4 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
5 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも適用)
・スキーをしていて第三者と接触
・道を歩いていて落下物に当たった

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