標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
53万円以上83万円未満 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
28万円以上53万円未満 |
080,100円+(医療費−267,000円)×1% |
28万円未満 |
057,600円 |
低所得者※ |
035,400円 |
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※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
合算高額療養費
付加金
(本人・家族)
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合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から被保険者25,000円、被扶養者25,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給)
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。 |
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