- 標準報酬を決める時期
● 就職したとき(資格取得時決定)
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。
●毎年7月1日現在で(定時決定)
標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
●昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)
ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。
●育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定)
育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬が決め直されます。
●産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業の終了後に職場復帰した被保険者が短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬が決め直されます。