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75歳以上の高齢者は老人保険制度で

 75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

保険給付

 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。

  • 75歳以上の一部負担
区 分 一部
負担
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
月額上限 年間上限
<前年8月
〜7月>
現役並
所得者
(*1)
現役並V
課税所得690万円以上
3割 270,300円+(医療費−901,000円)×1%
〔140,100円〕
1,680,000円
現役並U
課税所得380万円以上
179,100円+(医療費−597,000円)×1%
〔93,000円〕
1,110,000円
現役並T
課税所得145万円以上
85,800円+(医療費−286,000円)×1%
〔44,400円〕
530,000円
(*3)
一定以上
所得のある方
課税所得28万円以上かつ
年収200万円以上(*2)
2割 22,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
216,000円)
61,500円
〔44,400円〕
一般所得者 年収200万円未満 1割 290,000円
市町村民税非課税者 11,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
96,000円)
25,700円
〔24,600円〕
290,000円
市町村民税非課税者で所得が一定基準に満たない場合等 8,000円 15,700円 180,000円
(*1) 現役並所得者とは課税所得 145 万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で 520 万円以上、単身世帯で 383 万円以上の人が該当します。
(*2) 複数世帯の場合、年収320万円以上
(*3) 標準報酬月額が 15 万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限 41 万円を適用し、令和 9 年 8 月以降に償還払いされます。
〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
(注1) 複数世帯の場合、年収320万円以上

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

 マイナ保険証もしくは限度区分が記載された資格確認書を提示すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。


年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

 75歳以上の被保険者の1年間(外来診療)にかかる自己負担額合計が上限額*を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」の場合216,000円、「市町村民税非課税者」の場合96,000円となります。
所得区分が「現役並所得者」であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。


保険料

 保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
 保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
 なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
 また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は平成29年度7割軽減、平成30年度5割軽減、平成31年度以降は資格取得後2年間のみ5割軽減となります。


費用負担

 制度を運営する財源として、健康保険組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が約1割となります。

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ジーエス・ユアサ健康保険組合